ひなママさんのどっちにすすむ?

2人の子育てや子育てに関する情報を発信。普段のちょっとイイナをつづりたい。

「歩行者妨害違反」で減点2点罰金9000円 なんで?納得行かない・・・けど違反は違反 歩行者に気をつけよう!

先日、家のすごく近所で警察に呼び止められました。

警察「なんで停めれれたかわかる?」

私 「?わかりません。」

警察「歩行者、いたでしょ?歩行者妨害です。」

警察「免許見せて」

私 「はい」

警察「減点2点罰金9000円」「平日に郵便局行ってね」

 

なんと事務的な・・・なんと簡単な・・・

このやりとりは5分もかからず終了。

 

最初から最後まで「????」な私でした。

ですが「歩行者妨害」これはちゃんとした「違反」。

納得がいかないけど・・・「違反は違反」です。

 

 

 

 

状況を説明しますと。

私は、2車線2車線ある交差点で右折待ちをしていました。

車の量が多くてなかなか右折できず、待っていました。やっと、右折できるタイミングで右折した先の横断歩道。内側の車線に入る時に、横断歩道のスタート地点あたりにお年寄りがいました。

ゆっくりあるく感じを確認して、距離も十分あったので安全だと判断しました。

そして、ゆっくりと横断歩道に侵入して進みました。右折なのでスピードなんて出していません。

 

そして、停められた。

 

私の納得がいかないポイントは

横断歩道の端にいた人と自分の車との距離は十分にあったと判断したのに「妨害した」と言われた。「妨害されたと誰が言ってるの?その人は?」と問いたい。

しかし、これはちゃんとした違反。

 

警察官は、カブに乗っていました。白バイでもなかった。

 

納得はいきませんが、警察官に「納得いかない、説明してくれ」という勇気もないので、しかたなく減点と罰金を了承しました。

 

もう二度と、歩行者が1歩でも横断歩道に踏み込んでいたら、私は動かないぞ!と決めた瞬間でした。

安全な距離なんて、自己判断だから、他者から見れば安全では無いんですよね・・・そう自覚しました。

何メートルなんてのもないと。

 

調べてみると

反則名は横断歩行者等妨害違反”。

その根拠となるのは道路交通法第38条第1項”。

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合は、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この条において同じ。)で停止することができるような速度て進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければらなない。

                     道路交通法第38条第1項

これはしっかりとした道路交通法にも書かれています。

反論の余地もないのですが・・・

私が、交差点を眺めていると・・・歩行者と距離がある場合は多くの車が横断歩道に侵入しています。

全車両が、じっと待ち続けたら・・・大渋滞になるかもと考えてみたり・・・

みんな「歩行者妨害になるよ!気をつけて!」と心で感じたりもしつつ。

それは、ひとそれぞれなので

 

とにかく、このようなことは誰しも起こるかもしれませんので・・・

安全運転で歩行者の妨害は絶対にしないようにしていきたいと思います!!

今日も、安全運転をこころがけていきたいと思います!!